Q&A
よくあるご質問
提出書類について
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副業による収入がありますが、併せてのご依頼は可能ですか?
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可能です。
別々の確定申告の実施でございますと、お手続きが煩雑になります。
『Q医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、新たな住宅ローン特別控除申告、雑収入申告、副業収入申告、贈与申告は不動産所得とは別々の確定申告になりますか?』を参照ください。
必要書類としては、副収入に関する収入の明細及びその簡易帳簿とその収入得るために係った経費の領収書及びその簡易帳簿になります。
注)消費税の申告も必要になる場合がございますので、予め実施に関してはご了承ください。
ご自身で確定申告を実施される場合は、不動産収支内訳書の作成のご依頼をして頂ければと思います。
その控えデータを参考の上、副業収入所得申告と合わせて実施して頂ければと思います。
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昨年まで自分(もしくは別の税理士)で確定申告を実施してましたが、今回からは御社提携税理士へ依頼を検討しています。必要書類を教えてください。
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今年度の確定申告に必要な書類と前年度の確定申告書一式の控えが必要です。
今年度の確定申告に必要な書類は、下記URLをご参照ください。
https://www.nworks.co.jp/kakuteishinkoku/index.html
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マイホームを賃貸へ転用しました。確定申告書作成(不動産収支内訳書)のために必要な書類はどのような書類になりますか?
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次の書類が必要になります。
①ご購入時の不動産売買契約書
・注文住宅の場合)土地の売買契約書と建物の建築請負契約書
・分譲戸建もしくは分譲マンションの場合)売買契約書
②登記簿謄本(戸建の場合は土地と建物、マンションの場合は建物の謄本になります。)
③お借入の返済表等
④固定資産税等の納税通知書及び課税明細書(もしくは転用された年の評価証明書)
⑤賃貸借契約書及び入金等のわかる通帳の写し及び入居時の精算書のコピー等
(賃貸管理会社に一任している場合は、その賃貸会社からの賃料の年間収支明細書等)
⑥賃貸に回す際の住居のリフォーム代や修繕費の領収書(こちらは経費計上可能です。)
⑦転用住居がマンション一室の場合は、建物の管理費・修繕積立金の年間収支一覧か引落口座の引落し履歴がわかる箇所のコピー
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マイナンバーは昨年提供しておりますが、本年も必要ですか?
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必要はございません。
原則的には3年毎にご開示は必要ではありますが、特例的に変更になった場合は、新たにご開示して頂く必要がございます。
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ダウンロードした資料や紙面(源泉徴収票や固都税等の納税通知書、返済表など)をメール等で送りたいのですが、スクリーンショットでも対応可能ですか?
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金額や支払日が確認出来れば問題ございません。
鮮明な画像データ(スクリーンショット含む)やPDFデータでお送りください。
なお、同意書等やマイナンバーカード等の写しに関しては、お手数ですがご郵送をお願いいたします。
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費用について
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有償業務とはどのような業務ですか?
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『有償対応となる業務のご案内』を参照ください。
記載が無い事項に関してはご相談ください。
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スケジュールについて
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確定申告の実施スケジュールを教えてください。
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弊社HPの『確定申告サポートのご案内』のトップページに本年のスケジュールが掲載されておりますので、ご確認ください。
なお、申告内容によっては3月15日(例年)以降の実施時期になる場合もございますので、予めご了承ください。(税法上3月15日の期限に問題無いと税理士が判断した場合になります。)
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日本ワークスへの書類提出期限に遅れてしまった場合の対応について教えてください。
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まずは事前にご相談ください。
可能な限り期限内実施が出来るようには手配いたしますが、必ずしも期限内実施が出来るとは限らないことを予めご了承ください。
※不動産収支内訳書のみ作成依頼の方は、その控えを基にご自身で確定申告書の作成をして頂くことになります。弊グループへの書類提出期日を過ぎてしまいますと、控えの送付(送信)が遅くなりますのでご注意ください。
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確定申告の期日(例年3月15日、土日祝祭日の場合は翌平日)に遅れてしまった場合、ペナルティはありますか?
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国税庁が定めている期日(例年3月15日)を超えての確定申告実施の場合、次の項目に該当する方はペナルティが発生いたします。
1)所得税が納税になる申告:無申告加算税と延滞税が掛かります。
2)贈与税申告:無申告加算税と延滞税が掛かります。
3)青色申告:青色申告特別控除が最大で10万円まで減額されます。
2年続けて遅れると取消になります。また、悪質と税務署が認めた場合は、同様に取消になる場合もございます。
なお、還付申告であれば、対象年の翌年から5年間の間に申告すれば有効です。
例)2021年分の確定申告であれば、2026年12月31日までが申告期限になります。
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自宅購入の借入申込みや保育料算定のため、確定申告書の控えを早めにいただけますか?
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まずは、事前にその旨をお伝えいただき、確定申告書作成に必要な書類を早めにお送りください。
書類が整っていれば、書類が届いた日から概ね10日から2週間で控えをお送りします。
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不動産取得税の納税通知書はいつ頃届きますか?
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1)新築マンションであればご購入後1年半以内には届けられますが、都税事務所の建物評価額算出に時間がかかっている場合は、少々遅くなる場合もございます。
2)中古マンションであれば、概ねご購入後から半年以内目安で届きます。
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固定資産税の納税通知書はいつ頃届きますか?
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購入した最初の年は、弊グループにて把握させていただいております。
翌年からは、23区であれば6月初旬に、それ以外であれば4月初旬もしくは5月初旬(各自治体により異なります。)に納税通知書が登記簿謄本上の住所へ送られてきます。
※お引越し等でご住所(住民票移動)が変わった場合、登記簿謄本上の住所の変更登記をしていない場合、納税通知書等が届くのが遅くなる場合もございますのでご注意ください。
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還付金はいつ振り込まれますか?
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還付申告であれば、申告実施(電子申告)から概ね1ヶ月~1ヶ月半程度です。
但し、管轄税務署や申告時期によっては遅くなる場合もございます。
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必要書類の取得方法について
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電子申告に係る利用者識別番号等の取得について
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弊グループ提携税理士へ確定申告実施をご依頼される方は、提携税理士にて取得致します。
また、この利用者識別番号は継続的に使用可能でございますので、途中からご自身で確定申告をe-Taxで実施される場合は、過去の確定申告書の控えにその番号が記載されております。
併せて暗証番号に関しては控え送付時のご案内状に記載されておりますので参照して頂ければと思います。
ご不明な点は、弊グループ確定申告担当までご一報頂ければと思います。
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必要書類の取得方法について
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『確定申告サポートのご案内』の下記URLをご覧ください。各種書類の取得方法が記載されております。
https://www.nworks.co.jp/kakuteishinkoku/all.html
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不動産収支内訳書の作成のみ依頼したいのですが、必要書類の取得方法について教えてください。
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『確定申告サポートのご案内』の下記URLをご覧ください。各種書類の取得方法が記載されております。
https://www.nworks.co.jp/kakuteishinkoku/part.html
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ふるさと納税について
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ふるさと納税(寄附金控除)の申告で、ワンストップ特例制度を利用したいのですが、確定申告時にふるさと納税(寄附金控除)の申告をする必要はありますか?
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A1:ワンストップ特例制度の書類を自治体に期限までににご提出済みの方
①不動産収支を含めた確定申告の計算の結果、申告不要と判断された場合は、ワンストップ特例が有効となります。
②不動産収支を含めた確定申告の計算の結果、申告が必要と判断された場合は、ふるさと納税(寄附金控除)の申告を提携税理士の方で行いますので、
所定の個別費用がかかります。詳しくは、下記URLの「有償対象となる業務のご案内」をご覧ください。
https://www.nworks.co.jp/kakuteishinkoku/all.html
A2:ワンストップ特例制度の書類を自治体に期限までに提出できなかった方
申告の要否に関わらず、ふるさと納税(寄附金控除)の申告を提携税理士の方で行いますので、
所定の個別費用がかかります。詳しくは、下記URLの「有償対象となる業務のご案内」をご覧ください。
https://www.nworks.co.jp/kakuteishinkoku/all.html
※A1,A2いずれの場合もふるさと納税をされている場合は、弊グループへの領収書提出が必要になります。
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その他よくあるご質問
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年末調整で生命保険控除の手続きや2年目以降の住宅ローン減税の手続きを忘れた場合は、どのようにしたら良いでしょうか?
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不動産所得申告時に併せて控除申告を行います。(税理士依頼の場合は有償業務になります。)
なお、ご自身で上記項目の単独申告をした後、不動産所得の申告を税理士に依頼し、実施した場合、
3月15日までの税理士実施の場合は、ご自身での実施分が無効になります。
また、税理士実施が3月16日以降の場合は、税理士実施分が無効となります。
何れに致しましても、『更生の請求』が必要になります。
お手間と費用が掛かりますので、ご注意ください。
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前職を退職し、再就職をしておらず年末調整(生命保険控除など)をしていない場合、どのような確定申告になりますか?
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今回の不動産収支の確定申告と併せて実施いたします。
必要な書類は、1)前職の源泉徴収票など、2)生命保険控除などの控除証明書、3)国民健康保険料の支払い明細書、4)国民年金保険料の支払い明細書、5)その他の控除証明書など。
なお、再就職では無く、アルバイトでの収入があった場合は、この収入も確定申告の対象になりますので、源泉徴収票や支払い調書などをご用意ください。
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医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、新たな住宅ローン特別控除申告、雑収入申告、副業収入申告、贈与申告は不動産所得とは別々の確定申告になりますか?
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同一の確定申告で纏めて行います。
年間の総収入(給与収入や営業収入、その他収入及び不動産収入など)における給与所得控除の給与所得や不動産所得(経費差引後)等の所得金額に対して、社会保険料控除・生命保険控除・扶養控除・基礎控除及び医療費控除や寄附金控除などの控除額を所得金額から差引かれた金額(課税される所得金額)に対して課税されるためです。
※ここ数年、不動産所得申告を弊グループ提携税理士へご依頼し、その他の控除申告や所得申告をご自身での確定申告の実施で二重申告になっている方が見受けられます。
この場合、修正申告もしくは更生の請求の手続きが必要となります。この手続きがかなり煩雑になりますので、充分ご注意ください。
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他社から購入した物件や相続して所有している賃貸不動産、自宅を賃貸へ転用した不動産がありますが、別々に確定申告になりますか?
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同一の確定申告で纏めて行います。
年間の総収入(給与収入や営業収入、その他収入及び不動産収入など)における給与所得控除の給与所得や不動産所得(経費差引後)等の所得金額に対して、社会保険料控除・生命保険控除・扶養控除・基礎控除及び医療費控除や寄附金控除などの控除額を所得金額から差引かれた金額(課税される所得金額)に対して課税されるためです。
=稀にあるケース=
他社購入物件の確定申告をご自身もしくはその販売会社の斡旋税理士にて確定申告を実施して、
弊グループ購入分に関しては、弊グループ提携税理士に確定申告を依頼し実施する場合が見受けられます。
この場合、後から実施した分の確定申告の取下げを行い、『更生の請求』もしくは『修正申告』が必要になります。
手続き(ご用意して頂く書類など含む)が煩雑になり、お手間が掛かりますのでご注意ください。
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不動産収支内訳書作成を依頼していましたが、確定申告を全て税理士に依頼する場合、変更は可能ですか?
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可能ですが、有償業務対応となる場合もございますのでご注意ください。
反対に確定申告を全て税理士へ依頼から、「不動産収支内訳書作成のみ」の依頼へ変更する場合、税理士へ引き渡し前であれば可能ですが、引き渡し後は原則変更できませんのでご注意ください。
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海外転勤になりました。確定申告について国内での手続きはありますか?
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A税法上では、非住居者となり、各種のお手続きが必要になります。
①お住まいの管轄税務署へ『所得税・消費税の納税管理人の届出書』が必要になります。
詳しくは国税庁HPか管轄税務署へお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
また、住宅ローン特別控除申告の対象者が『その家屋を居住の用に供した場合』となりますので、
こちらも『転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書』の提出が必要になります。
こちらも詳しくは国税庁HPか管轄税務署へお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
②固定資産所在の市区町村へ『納税管理人』の選定及び『納税管理人申告書』の提出が必要となります。
こちらはご所有不動産の所在地の市区町村へお問い合わせください。
なお、東京都内でのご所有の場合は、東京都主税局HPで確認できますが(主税局の連絡先:03-5388-2924)、お問い合わせはご所有不動産の所在地を管轄する都税事務所毎へご連絡ください。
下記は東京都主税局HPの当該ページとなります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/index-z9.html
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売却による譲渡申告や住宅ローン特別控除申告があり、費用がかかるため自分で申告したいのですが、不動産収支内訳書の作成のみを依頼できますか?
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可能です。
その際に必要な書類は下記の通りになります。
①譲渡申告の場合、売却時の精算書を含む書類一式及び売却前までの通常不動産収支内訳書を作成するための書類一式になります。
(詳しくは弊社HPの『確定申告サポートのご案内』の『有償対応となる業務のご案内』のページにご用意して頂きたい書類ございますので、そちらをご参照ください。)
②住宅ローン特別控除申告の場合は、不動産収支内訳書の作成に必要な書類になります。
この場合は、源泉徴収票や同意書等及びその他控除申告に必要な控除証明書等は不要となります。
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確定申告書作成について相談したいのですが可能ですか?
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作成方法に関しては、管轄税務署か税務無料相談所等でご質問・ご相談ください。
税理士が確定申告を作成する上で必要な書類及び取得方法についてのみ、お伝えしております。
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青色申告を税理士へ依頼したいのですが、可能ですか?また、費用はどれくらいかかりますか?
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まず、税務署へ青色申告承認申請書の届出をご自身で行って頂き、その写しを交付ください。
青色申告控除に該当する帳簿をご用意ください。(併せてその帳簿記載の領収書等)
その上で10万円控除なのか、55万円(65万円)控除に適用しているか判断のうえ、税理士にてお受けいたします。
費用に関して、その申告内容次第になりますので、まずはご相談ください。
※源泉徴収票1枚、不動産収入及び若干の副収入であれば、費用対効果等を考えますと、税理士へ確定申告の実施依頼よりも青色申告用の不動産収支内訳書作成依頼の方が良いかと思います。
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今まで確定申告をしておらず、纏めて申告したいと思いますが、必要な書類を教えてください。
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弊社HPの『確定申告サポートのご案内』をご参照のうえ、当該年毎に資料をご用意ください。
なお、賃料等の年間収支明細書は弊グループでご用意出来ますのでお申しつけください。
『確定申告サポートのご案内』
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所有不動産を売却し、株式会社Core Asset Management(ワークスグループの関連会社)の賃貸管理契約が解除になっておりますが、確定申告(譲渡申告)の依頼は可能ですか?
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株式会社Core Asset Managementでの賃貸管理物件が1件でも残っていれば可能です。
費用といたしましては、12万円(税別)からになります。
なお、賃貸管理物件が1件も無い場合は受諾を控えさせて頂いておりますが、事前にご相談のうえ、費用のお支払いにご了承をいただける場合は、受諾いたします。
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原本で送った書類は、確定申告後に返却していただけますか?
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原則、税務署提出分以外に関してはご返却いたします。
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