近年、所有者と賃貸管理業者(サブリース業者)との間でサブリース方式での賃貸借契約に
関してトラブルが増えていることから整備が進められ、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」いわゆる「サブリース新法」が
令和2年(2020年)12月15日より施行されています。
サブリース新法は主に2つの規制がされました。
① 故意に事実を告げず、又は不実を告げるなどの不当な行為を禁止する「不当な勧誘行為の禁止」
② サブリース方式での賃貸借契約締結前の「重要事項説明」を義務付け
当社株式会社日本ワークス及び株式会社ワークスコアでは
国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則」と
「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」遵守のため、
サブリース方式での賃貸借契約希望のマンション契約者様と今後新たに当社とサブリース方式での賃貸借契約をされるお客様に、
賃貸借契約締結前の重要事項説明を実施いたしております。
お客様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご参照下さい。
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の概要」
https://www.jpm.jp/laws/explanation.html
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